債務整理と自己破産との違い

銀行や消費者金融などの金融機関で住宅ローンやキャッシングサービスを利用することがあります。それらは生活を潤滑におくるために欠かせないこともありますが 返済が滞ってしまうと利息が膨らんで負債が多くなってしまいます。

 

安定した収入があれば負債は返済できますが、収入よりも返済額が多くなれば生活に支障をきたすようになり 厳しい取り立てが行われることがあります。

そうなったときは債務整理や自己破産をすることで 厳しい取り立てや過度なストレスしてもらうことが可能です。

 

債務整理と自己破産との違いは、債務整理はこれまでの返済計画を見直して、利息を軽減してもらい無理のない返済額を決めることになります。その場合は借り入れをしている金融機関と話し合いを持って、相手にも納得してもらった上で手続きを行います。

一方で自己破産は、返済能力がないとみなされることから、借金は帳消しになるものの、いわゆるブラックリストに掲載されることになるので一定期間は銀行口座を開設できなかったり融資を受けられないペナルティを受けることになります。

 

自己破産の流れ

 

自己破産の流れは破産手続免責手続に分けることができ、どちらも成立してはじめてそれまで抱えていた債務が免除になる仕組みになっています。


自己破産は、裁判所に先に述べた2つの手続を開始する申立てを行うところから始まります。書類を受理した裁判所は申立内容を審理し 特に問題がなければ手続開始を決定します。

 

通常の破産手続であれば、このあと破産管財人が選ばれて、彼らのもとで財産の換価や配当などが行われていきますが、自己破産をする人のほとんどはそれを実行できるだけの財産を持っていません。そのため、裁判所は手続開始決定と同時に廃止を決定して破産手続を終結させます。


このあとの免責手続では、裁判所は自己破産者に法令で定められている免責を不許可とすべき事由が存在しない限り免責を許可します。そして、一定期間経過しても債権者からの異議申し立てがなければ決定は確定となり、自己破産者の債務は一切なくなって生活基盤の再構築を経て人生の再スタートをきることができます。

 

 

 

 

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