自己破産にかかる期間ってどのくらいですか?
自己破産にかかる期間は平均すると6カ月程度です。
自己破産には同時廃止と管財事件の2種類がありますが、ほとんどのケースで同時廃止となります。その場合、期間は3カ月から6カ月が相場です。管財事件となった場合には半年から1年程度かかります。
90%の人が同時廃止となりますが、免責不許可事由に該当している人や所有資産が多い人はそうならない可能性が高いです。即日面接が利用できる、少額管財事件が利用できるなどの理由で弁護士に依頼すると期間が短縮できることがあります。
自己破産の流れですが、まずは破産尋問が行われます。これは申し立てから2週間から1か月程度後に行われる裁判官との面接のことです。尋問から数日後に、破産手続きが開始されます。このときに、同時廃止となるのか管財事件となるのかが決まります。
管財事件となった場合には債権者集会・債権の配当などが行われるので時間がかかります。同時廃止となったら債権者集会などの手続きをスキップして免責許可手続きへと進みます。