債務整理における弁護士の役割

自力での借金の返済が困難になってくると 最悪の場合自己破産をしなければならなくなることがあります。

債務整理はそのような事態に陥る前に行う必要がありますが、自分で手続きを最初から最後まで行うのはとても大変です。そんなときは、最寄りの債務問題に詳しい弁護士のもとへ訪れると解決への緒をつかむことができる可能性があります。 

 

弁護士に債務整理をしたいことを相談すると、引き直し計算によって借金がどれくらいあるかを把握した上で、本人の現在の職業や将来の収入の見込みなど、様々な要素を考慮した上で最適な債務整理の方法を選んでくれます。

 

ただの相談だけであれば弁護士からアドバイスをもらって終わりですが、お金を支払って手続きの代理を依頼すれば、債権者との交渉や裁判所とのやりとりなどといった本来自分で行わなければならない作業を弁護士がすべて代わりに行ってくれます。

 

依頼者は手続きが終わるまでの間は弁護士の指示にしたがって動くだけでよく、債務整理完了後の生活基盤の再構築に力を注ぎやすくなります。

 

自己破産の手続き

 

自己破産の手続きとして、書類を用意して裁判所に申し立てを行います。その1か月後に裁判所で経緯や債権者の人数、金額等の質問が行われ問題がなければ1週間以内に破産手続きの開始が決定されますが、ここで財産がどの程度あるかで管財事件同時廃止事件に分かれます。

 

原則では財産を処分して債権者に配当する必要があり、破産管財人を選任することになり、追加の予納金として最低20万円が必要です。しかし、配当するだけの財産を持っていないことが明確であれば選任は行わず破産手続き開始と同時に廃止が決定します。

一般的には個人で行う場合は財産が残っていないのがほとんどであるため、同時廃止になることが多いです。同時廃止の場合には決定から2か月後に裁判官と面接を行い、免責審尋を行って終了になります。

 

管財事件では免責不許可事由があった場合には管財人と面接を行い、問題が見つかるたびに繰り返されます。それから6か月以内に債権者集会が行われ 問題がなければ終了です。免責審尋の1週間後に許可が決定され、その1、2か月後に確定になって借金の返済義務が正式になくなります

 

 

 

 

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